求職者等に対するハラスメント防止指針Job Seeker Harassment

求職者等に対するハラスメント防止指針

令和8年9月19日
公益財団法人 京都文化財団

(目的)
第1条

この指針は、公益財団法人京都文化財団(以下「財団」という。)において求職者等に対するハラスメントを防止し、すべての求職者等の人格と尊厳を尊重し、公正かつ安心して参加できる環境を確保するとともに財団に対する社会的信頼を維持することを目的とします。

 

(基本方針)
第2条

1 職員(財団が雇用する全ての労働者をいう。以下同じ。)による求職者等に対するハラスメントを許しません。また職員によるハラスメントが生じた場合は、迅速かつ適切に対応します。

2 求職活動等を公正かつ適切に実施します。

3 求職者等が安心して相談できる環境を整備し、相談による不利益な取扱いは行いません。

4 職員が本指針に違反した場合は、職員の懲戒等に関する要綱に基づき厳正に対処します。

 

(定義)
第3条

本指針において使用する用語の意義は次の各号に定めるところによります。

(1)求職者等次号に規定する求職活動等に参加し、又は参加しようとする者をいう。

(2)求職活動等
採用選考、インターンシップ、職場実習、職場体験その他求職活動若しくは職業の選択に資する活動又はボランティア活動その他財団が募集、選考若しくは受入れを行う活動であって、参加者が職員の指導若しくは監督を受けて行うものを
いう。なお職員が通常勤務する場所で行われるものに限らない。

(3)ハラスメント求職者等に対して職員が行う職場におけるハラスメントの防止等に
関する要綱に規定するセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関 するハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメントをいう。

 

(適用範囲)
第4条

本指針は、求職活動等に関連し職員が関与するすべての行為に適用し、電話やメール又は SNS 等のオンラインを通じて行われるものも含みます。

 

(求職者等との連絡等)
第5条

求職活動等は、原則として財団が指定する時間、場所、方法により実施し、正当な業務上の必要がありかつ業務の遂行上やむを得ない場合を除き、財団が認めた連絡手段以外により職員が求職者等と個別に連絡することはありません。

 

(相談体制)
第6条

財団が運営する各施設に相談窓口を設置します。求職者等は、求職活動等の対象となる施設にかかわらず、いずれの相談窓口にも相談することができます。相談者のプライバシーを保護し、ハラスメントに該当するか明らかでない場合も相談を受け付けます。

(1)京都文化博物館及び財団全体 075-222-0888            総務課

相談フォーム https://www.bunpaku.or.jp/contact/form/

(2)京都府立文化芸術会館            075-222-1046 総務課 kaikan@bungei.jp

(3)京都府立府民ホールアルティ 075-441-1414     総務・事業グループ hall-alti@alti.org

(4)京都府立堂本印象美術館        075-463-0007 総務課

相談フォーム https://insho-domoto.com/contact/

 

(対応措置)
第7条

ハラスメントに係る相談があった場合、関係者のプライバシーを保護し、知り得た情報の秘密保持に十分配慮したうえで、事実関係を迅速かつ正確に確認します。ハラスメントを確認した場合、速やかに被害者に対し、ハラスメント行為者との接触回避をはじめ求職活動等を継続するために必要な措置を講じ、ハラスメントを行った職員に対し職員の懲戒等に関する要綱に基づき厳正に対処します。また、必要に応じ、事実確認中であっても被害拡大防止のための措置を講じます。

 

(教育)
第8条

人権及び多様性を尊重する意識の醸成並びにアンコンシャス・バイアスその他ハラスメントが生じる背景に対する理解を深めるため職員研修を実施します。また相談窓口担当者に対しては、プライバシー保護や二次被害防止の重要性等について研修を実施し、相談に適切に対応できる体制を整備します。

 

(周知)
第9条
 本指針を財団のウェブサイト等に掲載し、求職者等及び職員に周知します。 (再発防止)

 

第10条

ハラスメントが確認された場合はもとより、事実確認の結果ハラスメントの有無が明らかでない場合であっても、必要に応じて、求職活動等の方法の見直し、職員への注意喚起等、再発防止措置を講じます。

 

(不利益取扱いの禁止)
第11条

求職者等が相談を行ったこと又は事実関係の確認に協力したことを理由として、
内定取消しやボランティア活動への参加拒否等不利益な取扱いを行いません。また、職員が事実関係の確認その他本指針に基づき協力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行いません。